このページの先頭です
荒川区
サイトメニューここからサイトメニューをとばして本文へ

  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 区政情報
  • 事業者向け
  • おすすめスポット

サイトメニューここまで

本文ここから

事業用大規模建築物の所有者のみなさんへ

更新:2010年10月19日

 事業用大規模建築物は、「事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物」が対象となります。
 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例では、再利用等による廃棄物の減量が定められ、同第52条では、事業用大規模建築物の所有者等の義務が規定されています。
 概要は、「事業用大規模建築物の所有者は、再利用を促進する等により、事業系一般廃棄物の減量をはじめ、廃棄物管理責任者を選任し、区長に届け出る義務」が規定され、合わせて、再利用に関する計画を作成しその計画書を区長に提出しなければならないと規定されています。
 建築計画の段階で、早めに清掃事務所にご相談いただいた後ご記入ください。

関連ファイル

記入例

お問い合わせ

荒川清掃事務所作業係
荒川区町屋五丁目19番1号
電話:03-3892-4671

本文ここまで


以下フッターです。
情報が見つからないときは?

荒川区役所

〒116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2番3号 電話:03-3802-3111(代表)区役所交通案内
Copyright © Arakawa City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る