事業用大規模建築物の所有者のみなさんへ
更新:2010年10月19日
事業用大規模建築物は、「事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物」が対象となります。
荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例では、再利用等による廃棄物の減量が定められ、同第52条では、事業用大規模建築物の所有者等の義務が規定されています。
概要は、「事業用大規模建築物の所有者は、再利用を促進する等により、事業系一般廃棄物の減量をはじめ、廃棄物管理責任者を選任し、区長に届け出る義務」が規定され、合わせて、再利用に関する計画を作成しその計画書を区長に提出しなければならないと規定されています。
建築計画の段階で、早めに清掃事務所にご相談いただいた後ご記入ください。
関連ファイル
1 事業用大規模建築物における再利用計画書(表面)(エクセル:26KB)
事業用大規模建築物における再利用計画書(裏面)(エクセル:40KB)
記入例
1 事業用大規模建築物における再利用計画書(表面)(エクセル:32KB)
事業用大規模建築物における再利用計画書(裏面)(エクセル:29KB)
4 再利用計画書<裏面>記入に際しての各項目の定義(エクセル:23KB)
5 「事業用大規模建築物における再利用計画書」等の提出及び記入方法について(ワード:28KB)
お問い合わせ
荒川清掃事務所作業係
荒川区町屋五丁目19番1号
電話:03-3892-4671
