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一般廃棄物処理業

更新:2011年11月25日

一般廃棄物処理業をはじめるには

 特別区内で新たに一般廃棄物処理業をはじめるには、各区の規則に規定する能力認定試験に合格していることが必須条件です。 ただし、いずれかの区で収集運搬業の許可を有する者が、新たに別の区の収集運搬業の許可を申請するときは、能力認定試験を免除します。

 ※ 平成23年度特別区一般廃棄物処理業能力認定試験は終了しました。

一般廃棄物処理業の申請等

新規許可申請 荒川区内で一般廃棄物処理業をはじめるには

 荒川区内で一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)を行う場合は、区長の許可が必要です。許可の取得にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に定める要件を満たしていることのほか、区の規則に規定する能力認定試験に合格していること、区内に継続的な作業場所を有することが必要です。
 「収集運搬業」と「処分業」はそれぞれの要件を満たしている必要があり、申請は別々に必要です。
 なお、申請にあたっては、事前に清掃リサイクル課計画係へご相談ください。
※ 能力認定試験に合格した際に交付される合格証の有効期間は1年間です。
※ 継続的な作業場所とは、一般廃棄物収集運搬業者が事業系廃棄物を排出する事業者から委託を受けて、当該一般廃棄物を6ヶ月以上にわたり月1回以上収集する特定の場所をいいます。

更新許可申請

 一般廃棄物処理業の許可は、2年ごとに更新許可申請を行い、許可を更新しなければ失効します。十分注意してください。
 更新許可申請にあたっては、許可期間中に実施する区長が指定する講習会を修了していることが必要です。

変更許可申請

 『取り扱う一般廃棄物』の増加や『事業区分』の変更等事業の範囲を変更しようとするときは、事前に変更許可申請等を行い、当該変更内容に係る許可を受ける必要があります。

変更承認申請

 『運搬車の数量』や『運搬先』を変更しようとするときは、事前に変更承認申請を行い、当該変更内容に係る承認を受ける必要があります。

変更届

 主たる事務所の所在地、代表者、役員、運搬車等について、申請、届出してある事項で変更が生じたときは、変更した日から10日以内に届け出る必要があります。
 作業場所が増加・減少した場合、あるいは契約内容が変更になった場合には、その変更があった月の分をまとめて翌月の10日までに区へ提出してください。

業の廃止届

 荒川区において、業を廃止したときは、10日以内に届け出る必要があります。
 更新しない場合については、許可証を返納するとともに、許可を受けていた日までの実績報告書を提出してください。

許可証再交付申請

 許可証は、業を行うための許可を取得している証です。原則として主たる事務所又は作業場所に備えるようにしてください。許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに当該区へ届けて再交付を受けなければなりません。

実績報告

 特別区内において一般廃棄物の処理を行った場合は、法令や各区の規定により、処理に関する実績について許可を受けている区の区長へ報告しなければなりません。
 集計期間は、一般廃棄物を処理した年度の4月1日〜3月31日です。

手続き一覧

 申請書は提出用(正本)と申請者控用(控または副本)の2部作成し提出してください。
 押印が必要な書類には、必ず登録している印鑑(印鑑証明書と同じもの)を使用してください。
 郵送により申請される場合は、副本等を返送しますので、返信に必要な郵便切手を貼付し、宛名を記入した返信用封筒を必要書類に添えて届け出てください。
 手続きの結果、新たな許可証を交付される場合は、現在の許可証を返却してください。
 ご希望により郵送での交付を行います。その場合は、簡易書留郵便相当分の郵便切手を貼付し、宛名を記入した角型2号(A4判)以上の大きさの返信用封筒を添えて届け出てください。
 登記事項証明書や納税証明書等公的機関に発行手数料の支払を要する書類については、原則として原本(届出日から3ヶ月以内に発行されたものに限る)を添付してください。ただし、受付の際に原本を確認できればコピーでも原本と同様に取り扱います。
 納税証明書等において、納税額等が無もしくは0の場合、無税理由書を添付してください。様式につきましては、清掃リサイクル課計画係までお問い合わせください。
 その他手続きの詳細は、「一般廃棄物処理業の手引き」を参考にしてください。

手続き一覧
申請等の種類 申請時期 受付方法 手数料 留意事項
新規許可申請 窓口持参 15,000円  要事前相談
 要電話予約
※能力認定試験に合格している必要があります
更新許可申請 許可期限の1ヵ月前まで 窓口持参 10,000円 要電話予約
変更許可申請 変更前 窓口持参 10,000円 要事前相談
要電話予約
変更承認申請 変更前 窓口持参
郵送
要事前相談
変更届 変更した日から10日以内
(作業場所の変更は翌月の10日まで)
窓口持参
郵送
 
業の廃止届 廃止した日から10日以内 窓口持参
郵送
 
許可証再交付申請 随時 窓口持参
郵送
3,000円  
実績報告 毎年4月末日まで 窓口持参
郵送
 

お問い合わせ

清掃リサイクル課計画係
荒川区町屋五丁目19番1号
電話:03-3802-3111(内線:470)

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