議会のしごと> 議決 請願・陳情の審査 請願・陳情の書き方

請願・陳情の審査

荒川区議会に請願・陳情書を提出するには、次の要件があります。

請願・陳情とは
請願・陳情は、区政に関する意見や要望を、議会に対して文書で提出する制度です。
 受理された請願・陳情は、本会議で所管の委員会に付託され、慎重に審査されます。審査の結果、結論が出たものは、本会議で議決を行います。
内容について、議会として賛成できるものは「採択」、全部は賛成できないが一部について賛成できるものは「趣旨採択」、賛成できないものは「不採択」とします。議決の結果は請願・陳情者の代表の方にお知らせしています。
 なお、請願とは区議会議員が請願内容に賛意を表し紹介議員となっているものをいい、陳情は紹介議員のないものをいいます。荒川区議会では請願も陳情も、原則として同じ取り扱いをしています。

提出できる人
区内外の方、外国人の方など、どなたでも提出できます。

請願(陳情)事項
区民の利害に直接関係のある区の施策について要望を述べること。

請願書と陳情書の相違
議会に提出する請願は、法に基づくもので、区議会議員が請願内容に賛意を表し、紹介議員(議員が署名又は記名押印)となったものを請願書といいます。陳情書は、紹介議員がない場合のものです。荒川区議会では、請願書も陳情書も同じ取り扱いをしています。

提出の時期
いつでも提出できます。 ただし、審査を行う委員会に付託する時期が定例会(本会議)ですので、定例会が終了した直後に提出されますと、次の定例会又は臨時会まで付託されず、事務局で保管している状態になります。

書き方
次の4つの事項を必ず書いてください。
  1. 請願(陳情)の趣旨とその理由
  2. 提出年月日
  3. 請願(陳情)者の住所、氏名、押印及び連絡用の電話番号
  4. あて先(荒川区議会議長(a)



前のページへ(B)   次のページへ(N)