| 第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 七 財産を信託すること。 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 九 負担附きの寄附又は贈与を受けること。 十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。 十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。 十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項 A 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。 |
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