被災者生活再建支援法の抜本改正など自然災害被災者支援の拡充を求める意見書

今年、日本列島をおそった台風や豪雨、そして新潟県中越地震などは、被災者の方々への当面の支援策とともに、生活再建、中でも住宅再建への支援のあり方を問いかけています。
生活を建てなおす肝心要は、なんと言っても住宅です。被災者生活再建支援法は、生活必需品に限られていたものを、改正によって住宅の解体経費や建築・補修のための借入金の利子補給が対象になりました。しかし、その場合も一部損壊の家屋はまったく対象になっておらず、世帯所得による大幅な制限もあります。今回の新潟県中越地震では、一部損壊でも今後の積雪に耐えられない家屋も多くあると言われています。また、住宅本体の建設費や補修費は対象になっていません。昨今、全国知事会も「住宅本体の建設費、補修費を支給対象とするなど制度の拡充を図るための法改正」を要望しています。
よって、荒川区議会は、国会及び政府に対し、災害による住宅本体の再建への公的支援と支給額の上乗せをするとともに、一部損壊も対象とする自然災害被災者支援の早期の拡充を図るよう強く要請します。

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣・農林水産大臣・国土交通大臣・内閣府特命担当大臣(防災)



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