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更新日:2023年5月8日

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新型コロナウイルスに係る保育園におけるマスクの着用や保育料の取扱い

国から発出された通知を踏まえ、保育園におけるマスクの着用や保育料の取扱いについて、下記のとおりといたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、本対応方針は、現時点でのものであり、状況の変化により変更する場合があります。

1.マスクの着用について

(1)園児

  • 2歳児未満:マスクの着用は勧めません。(従来どおり)
  • 2歳児以上:マスクの着用は求めませんが、感染予防の観点から、お子様にマスク着用を希望する場合は、ご家庭の判断となります。(従来どおり)

(2)保護者及び職員

3月13日以降は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人のご判断となります。ただし、保育園運営事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、マスクの着用を求めることがあります。

(3)卒園式

3月13日より前に実施される卒園式については、園児や職員は式典全体を通じて、マスクを外すことを基本としますが、来賓や保護者等にはマスクの着用をお願いいたします。
3月13日以降については、1(2)のとおりの取扱いになります。

2.保育料の取扱いについて

(1)保育料の日割り減免

これまで、園内で感染者が発生するなどして臨時休園(職員が大量に感染し保育の継続ができなくなった場合も含む)または登園自粛対象となった場合に、登園日数に応じて保育料の日割り減免を行ってまいりましたが、国から本取扱いについては令和4年度末までとする旨通知があったため、令和5年3月31日で終了とします。

(2)保育料の月割り減免

これまで、新型コロナウイルス感染防止等を理由に保育園を1か月単位で自主的に欠席する場合、当該月の保育料を免除する取組みを実施してまいりましたが、本取組みについても2(1)と同様、令和5年3月で終了とします。

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

・マスク、行事について:保育指導係 内線3823、3824、3846
・保育料の減免について
(認可保育園)入園相談係 内線3825∼3827、3847
(認証保育所)保育管理係 内線3828、3844
(家庭福祉員)保育管理係 内線3822

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