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更新日:2024年3月13日

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保育園在園中の方へ(教育・保育給付認定現況届、家庭の状況が変わったら)

教育・保育給付認定現況届

保育を必要とする状況を確認するため、「教育・保育給付認定現況届」という調査書を、毎年1月頃に在籍する園を通じてお渡しします。また、保育料の決定に必要な書類(課税(非課税)証明書等)をご提出いただく場合があります。
提出がない場合は、保育を必要とする状況が確認できないため、退園していただく場合があります。

家庭の状況が変わったら

家庭の状況調査のとき以外でも、家庭における状況が変わったときは、以下のとおり書類の提出が必要になります。様式はリンクよりダウンロードいただけます。

状況と必要書類の一覧
保護者の状況 必要書類
勤務先が変わったとき

教育・保育給付認定変更申請書
就労証明書
※注釈 転職予定の方は、事前に保育課入園相談係へご相談ください。

住所が変わったとき(区内転居) 住所変更届
住所が変わったとき(区外転出)

退園届

引き続き荒川区の保育園に通う場合は転出先の自治体であらためて申込み手続きが必要です。手続きがなされない場合は通うことができなくなります。

家庭で保育できるようになったとき 退園届
お子さまが病気等で長期間保育園を欠席するとき

欠席届
お子さまの診断書等

欠席届は1か月単位で2か月まで提出できます。里帰り出産など保護者の都合による場合は提出不要です。2か月以上休む場合は退園となります。

家族に増減があったとき(出産) 教育・保育給付認定変更申請書
母子手帳の写し(出産予定日または出生届出済証明が確認できる箇所)
家族に増減があったとき(その他) 教育・保育給付認定変更申請書
戸籍謄本の写しまたは児童扶養手当証書の写し等
その他

教育・保育給付認定変更申請書
状況に応じた変更内容を証明する書類

必要書類の詳細についてはお問い合わせください。保育の実施期間中であっても、保育実施基準に該当しなくなった場合には、退園していただきます。

ご家庭の状況により保育料が減額・免除されることがあります

お子さまの病気等による長期間の欠席、または出産による世帯員の増加に際しては、保育料が停止、または減額されることがあります。詳しくは、保育料の減額・免除についてをご覧ください。

保育料の減額・免除について

保育園の転園をご希望の方へ

以下の書類を保育課入園相談係までご持参のうえ、お申込みください。
入所審査は新規申込みに準じて行います。

保育を必要とすることを証明する書類

※注釈 保育を必要とすることを証明する書類は新規申込みと共通です。入手方法は保育課でお配りしているほか、「入園申込みに必要な書類」からダウンロードできます。

元の保育園には別のお子さんが内定するため、転園が内定した場合の取り消しはできません。お子さんが納得しない、転園先で延長保育が受けられない等いかなる理由があっても元の園には戻れません。

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3825~3827,3847)

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