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ひとり親・女性

児童育成手当【育成手当】

公開日 : 平成20年12月22日  最終更新日 : 平成24年8月31日

 
あかちゃんのイラスト

あかちゃんのイラスト

ひとり親または親に重度の障がいがある場合等に支給します。


対象

次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方)を養育している父、母または養育者

(1) 父母が離婚した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が生死不明である場合

(4) 父又は母に1年以上遺棄されている児童

(5) 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(6) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

(7) 婚姻によらないで生まれた児童

(8) 父又は母が重度の障がいを有する児童

※重度の障がいとは、身体障害者手帳1・2級程度の重度障がいを言います


手当額

月額 児童1人につき13,500円


支給制限

下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。

(1)児童がの父または母が婚姻(事実婚を含む)等の状態にあるとき

(2)児童が児童福祉施設等に入所している。

(3)父・母または養育者の所得が限度額を超えている。所得限度額は、扶養人数により下表のとおり。

所得制限の限度額
扶養人数 所得制限限度額
0人 3,684,000
1人 4,064,000
2人 4,444,000
3人 4,824,000
4人 5,204,000
5人 5,584,000
特例加算 老人扶養10万円
特定者扶養25万円

(注)上記金額には、社会保険料相当額8万円を加算しています。


【控除額】

普通障がい(本人・扶養)/寡婦(夫)/勤労学生 27万円

特別障がい(本人・扶養) 40万円

特別寡婦 35万円

雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別 住民税相当額


支給方法

2・6・10月に銀行などの児童を養育している方の預金口座に振込みます。


申請に必要なもの

(1)請求者及び児童の戸籍謄本

(2)身体障害者手帳または診断書(父又は母に障がいのある場合)

(3)預金通帳

(4)印鑑

(5)所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)

問い合わせ先
〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3
子育て支援課子育て給付係
電話番号:03-3802-3111 内線3816,3817,3819
FAX番号:03-3802-4919
荒川区役所    〒116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2番3号 電話:03-3802-3111(代表)    お問い合わせはこちら    サイトマップ