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ひとり親家庭に対する手当・助成
児童育成手当【育成手当】
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公開日 : 平成20年12月22日 最終更新日 : 平成24年8月31日
ひとり親または親に重度の障がいがある場合等に支給します。
次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方)を養育している父、母または養育者
(1) 父母が離婚した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が生死不明である場合
(4) 父又は母に1年以上遺棄されている児童
(5) 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(6) 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(7) 婚姻によらないで生まれた児童
(8) 父又は母が重度の障がいを有する児童
※重度の障がいとは、身体障害者手帳1・2級程度の重度障がいを言います
月額 児童1人につき13,500円
下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(1)児童がの父または母が婚姻(事実婚を含む)等の状態にあるとき
(2)児童が児童福祉施設等に入所している。
(3)父・母または養育者の所得が限度額を超えている。所得限度額は、扶養人数により下表のとおり。
| 扶養人数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,684,000 |
| 1人 | 4,064,000 |
| 2人 | 4,444,000 |
| 3人 | 4,824,000 |
| 4人 | 5,204,000 |
| 5人 | 5,584,000 |
| 特例加算 | 老人扶養10万円 特定者扶養25万円 |
(注)上記金額には、社会保険料相当額8万円を加算しています。
【控除額】
普通障がい(本人・扶養)/寡婦(夫)/勤労学生 27万円
特別障がい(本人・扶養) 40万円
特別寡婦 35万円
雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別 住民税相当額
2・6・10月に銀行などの児童を養育している方の預金口座に振込みます。
(1)請求者及び児童の戸籍謄本
(2)身体障害者手帳または診断書(父又は母に障がいのある場合)
(3)預金通帳
(4)印鑑
(5)所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)