東日本大震災復興緊急保証
更新:2013年5月1日
東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定に基づき、震災被害により経営に支障をきたしている中小企業者の経営の安定に必要な資金について支援するための国の制度です。
本制度の認定書を利用して受ける融資は、信用保証協会の100パーセント保証となります(責任共有制度の対象外です)。
認定対象業種については、一部の例外業種を除き、原則として信用保証協会の保証対象の全業種での運用となります。
対象となる中小企業の方は、本社(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の区市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出し、審査・認定を受けることができます。
※注釈1 認定書の発行後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会の保証付き融資を申込む必要があります。認定書は、必ず融資が受けられる事を保証するものではありません。
荒川区で認定を受けることができる中小企業者
本社登記が荒川区にある法人、及び営業の本拠地(主たる事業所)が荒川区内にある個人事業主で、東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
特定被災区域内の中小企業者【法第128条第1項第1号】
申請者が特定被災区域内において、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあたっては完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
※注釈1 最近3か月間とは、申請月の前月とその前2か月間(前月の会計処理が済んでいない場合は、前々月とその前2か月間)です。
※注釈2 特定被災区域外に事業所を有する中小企業者に係るものについては、平成25年3月31日で取扱いは終了しております。
認定期間
平成25年4月1日より、平成26年3月31日まで受付します。
必要書類
※特定被災区域内の事業者については、罹災証明書があれば区の認定は必要ありません。
- 税務署の受付印のある最新の確定申告書一式、決算書、法人事業概況説明書(電子申告の場合、メール詳細も必要)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(3か月以内に発行されたもの)
- 印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
- 実印(上記印鑑証明書の印鑑)
- 許認可等を必要とする業種の場合は、許認可証の写し
- 認定申請書(様式第1(イ)) 2部
- 震災前から、特定被災区域内で事業を行っていることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、納税証明書等)
- 震災後、最近3か月間と震災の影響を受ける直前の同期の3か月間の売上台帳または試算表等(メモや売上未整理のものは不可)
関連PDFファイル
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お問い合わせ
経営支援課融資係
〒116-0002
荒川区荒川二丁目1番5号セントラル荒川ビル3階
電話:03-3802-3111(内線:467)
ファクス:03-3803-2333
