信用保証協会の保証付き融資への責任共有制度
更新:2012年4月1日
平成19年10月1日から、信用保証協会の保証付き融資に全国の信用保証協会と金融機関との間で適切な責任の共有を行うための「責任共有制度」が導入されています。
荒川区中小企業融資制度についても、荒川区が融資取扱金融機関及び東京信用保証協会と協調して実施している融資制度であるため、原則として責任共有制度の対象となります。
1 責任共有制度の内容について
信用保証制度とは、中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が「公的な保証人」となり、中小企業の資金調達を円滑にする制度です。
責任共有制度では、一部の保証を除き信用保証協会が保証するのは融資額の80パーセント相当となり、20パーセント相当は金融機関が負担することとなります。
なお、信用保証協会の保証付き融資を利用するに当たり、保証申し込み手続き、融資を受けた後の返済等は、これまでと基本的に変更はありません。
2 責任共有制度の対象とならない保証制度があります
保証付き融資のすべてが責任共有制度の対象となりますが、次の保証等については、小規模企業等に配慮して責任共有制度の対象から除外され、今信用保証協会の100パーセント保証が受けられます。
責任共有制度対象外
- 経営安定関連保険(セーフティーネット)1号から6号に係る保証
- 災害関係保険に係る保証
- 創業関連保険、創業等関連保険に係る保証
- 特別小口保険に係る保証
- 小口零細企業保証制度
この保証制度は、全国統一の保証制度として新設されたもので、常時雇用する従業員が20人以下(卸・小売業、サービス業は5人以下)の中小企業で、既に利用している信用保証協会の信用保証付き融資残高と新たに申し込む融資額との合計が1,250万円以内までの金額となります。 - 求償権消滅保証
- 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
3 荒川区でも、責任共有制度の対象外となる融資制度があります
荒川区では、全国統一の保証制度として新設された「小口零細企業保証制度」に沿った融資制度として「小規模企業資金融資」を創設しています。
小規模企業資金融資を利用できるのは、中小企業信用保険法第2条第2項の小規模企業の方です。
(1)常時使用する従業員の数が20人以下(卸・小売業、サービス業は5人以下)
(2)信用保証協会の保証残高が1,250万円以下(新規申込額を含む)
4 信用保証料が原則として安くなります
責任共有制度の対象となる融資については、融資金額に対する信用リスクの20パーセント相当を金融機関が負担することから、融資申し込みの際に中小企業が信用保証協会に支払う信用保証料は、原則として現行に比べて安くなります。
荒川区では従来から、区の融資制度を利用の場合に、一部の融資を除いて信用保証料の補助をしているので、責任共有制度が始まることで、更に利用者の信用保証料の負担が軽減されます。
5 融資を受けやすくするために
責任共有制度の導入後は、原則として金融機関が中小企業への融資貸付額の20パーセント相当の信用リスクを負担することとなります。そのため、中小企業は、日頃から帳簿を整理して適正な経理を行い、経営内容を十分に把握するなど企業経営力を高めると共に、今まで以上に金融機関や信用保証協会からの信頼を高め、融資を受けやすくしておく必要があります。
問合せ
責任共有制度について
- 東京信用保証協会本店 電話:03-3272-2251
- 東京信用保証協会千住支店 電話:03-3888-7231
荒川区の融資制度について
- 産業経済部経営支援課 電話:03-3803-2311
関連PDFファイル
平成24年度荒川区中小企業支援融資のご案内(パンフレット)(PDF:767KB)
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お問い合わせ
経営支援課融資係
荒川区荒川二丁目1番5号セントラル荒川ビル3階
電話:03-3802-3111(内線:467)
ファクス:03-3803-2333
