セーフティーネット5号認定書
更新:2012年4月1日
セーフティーネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している中小企業者を支援する為、国が行っている措置です。認定書を利用して受ける融資は、信用保証協会の100パーセント保証となります(責任共有制度の対象外です)。
平成24年4月1日以降、認定申請基準や様式の変更はありません。
認定対象業種については、一部の例外業種を除き、原則として信用保証協会の保証対象の全業種(82業種)での運用となります。
認定受付は平成24年9月30日までです。
対象となる中小企業の方は、本社(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の区市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出し、審査・認定を受けることができます。
※注釈1 認定書の発行後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会の保証付き融資を申込む必要があります。認定書は、必ず融資が受けられる事を保証するものではありません。
※注釈2 荒川区では、認定申請にあたって金融機関の代行申請を受け付けておりません。審査の段階で、事業内容や決算内容などを伺いますので、申請は必ず事業者本人または経理担当の方がお越しください。
荒川区で認定を受けることができる中小企業者
本社登記が荒川区にある法人、及び営業の本拠地(主たる事業所)が荒川区内にある個人事業主で、指定業種に属する事業を行っており、以下の要件を満たす中小企業者
(イ)最近3か月間の平均売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること
※ 最近3か月とは、申請月の前月とその前の2か月間(前月の会計処理が済んでいない場合は、前々月とその前2か月間)です。
※ 複数の業種に属する事業を行っている場合は、全体の売上高等、主たる事業の売上高等の両方が5パーセント以上減少していること。
(ニ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比10パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10パーセント以上減少することが見込まれること。
※ 複数の業種に属する事業を行っている場合は、最近1か月間の売上高等が、全体の売上高等、主たる事業の売上高等の両方とも10パーセント以上減少していること、見込の売上高等も全体の売上高等、主たる事業の売上高等の両方が10パーセント以上減少していること。
必要書類【共通】
- 税務署の受付印のある最新の確定申告書一式、決算書、法人事業概況説明書(電子申告の場合、メール詳細も必要)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(3か月以内に発行されたもの)
- 印鑑証明書(法人の場合は法人の印鑑証明書)
- 実印(上記印鑑証明書の印鑑)
- 許認可等を必要とする業種の場合は、許認可証の写し
- 認定申請書(2部)
必要書類【(イ)で申請する場合】
- 最近3か月間と前年同期の3か月間の売上台帳又は試算表等(売上高等が1円単位で確認できるもの。メモや売上未整理のものは不可)
※複数の業種に属する事業を行っている場合は、次のものも必要です。
- 確認書(イ)
- 最近1年間と最近3か月間及び前年同期の3か月間のそれぞれの業種の売上高等を確認できる売上台帳又は試算表等(売上高等が1円単位で確認できるもの。メモや売上未整理のものは不可)
必要書類【(二)で申請する場合】
- 理由書(ニ)(売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記載してください)
- 上記の理由書の理由が確認できる資料(輸出量(受注量)の減少や製品単価切り下げ等が確認できるもの)
- 最近1か月間及び前年同期の1か月間と翌月及び翌々月の売上台帳又は試算表等(売上高等が1円単位で確認できるもの。メモや売上未整理のものは不可)
※複数の業種に属する事業を行っている場合は、次のものも必要です。
- 確認書(ニ)
- 最近1年間と最近1か月間及び前年同期の1か月間と翌月及び翌々月のそれぞれの業種の売上高等が確認できる売上台帳又は試算表等(売上高等が1円単位で確認できるもの。メモや売上未整理のものは不可)
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お問い合わせ
経営支援課融資係
荒川区荒川二丁目1番5号セントラル荒川ビル3階
電話:03-3802-3111(内線:467)
ファクス:03-3803-2333
