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平成24年度荒川区中小企業融資制度 創業支援融資

更新:2012年4月1日

融資の対象

事業を営んでいない者が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満のものを含む)で、次のすべてを満たすもの
※注釈1 支店や営業所を開設する場合や事業拡大に伴い事業所等を新たに開設する場合などは、利用出来ません
※注釈2 すでに荒川区外で創業(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)済みで荒川区内に移転した場合は、創業した日から1年未満でも創業融資の対象とはなりません
(1)新たに営もうとする業種は、信用保証協会の保証対象業種であること
(2)許認可等を必要とする事業の場合には、許認可等を受けていること
(3)法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴う)をすること
(4)申込者の具体的な事業計画に基づき区が行う企業診断等により認められること

資金使途

 運転資金、設備資金、運転設備併用資金

融資限度額

 1,500万円

返済期間

  • 運転資金、運転設備併用資金・・・5年以内
     ※注釈1 据置期間1年を含む
  • 設備資金・・・7年以内
     ※注釈2 据置期間1年を含む

本人負担金利

 0.5%(利子補給1.4%)

信用保証料補助

 全額補助

保証人・担保

  • 保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
  • 担保・・・必要に応じて必要になります

申込み書類

 創業支援融資のあっ旋には 具体的な事業計画に基づいて区が行う企業診断等により認められることが必要です。相談は決まった曜日に複数回受けて頂く必要があります。創業支援融資を希望する方は、事前に窓口へお越し下さい。具体的にお話を伺うと共に開業計画書をお渡しし、相談申込票をご記入頂きます。
 あっ旋を受けた後も利用する金融機関及び東京信用保証協会の審査があります。また、状況により相談日の空きが無い場合、相談開始までお待ち頂くことがあります。 このため、相談は希望の開業時期などを考慮し、余裕を持ってお申し込み下さい。
 なお、あっ旋は、融資の実行を確約するものではありません。金融機関及び東京信用保証協会の審査によっては減額または否決の場合があります。

お問い合わせ

経営支援課融資係
荒川区荒川二丁目1番5号セントラル荒川ビル3階
電話:03-3802-3111(内線:467)  ファクス:03-3803-2333

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