建設工事を行う方へ
更新:2011年4月1日
建設工事に伴う届出
著しい騒音・振動を発生するような建設作業は、騒音規制法・振動規制法で特定建設作業として規制の対象となり、届出が必要です。(1日で作業が終了するものは除く。)
また、解体工事の際には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出や石綿含有建築物解体等工事に係る届出が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
建設工事に関する留意事項
誠意ある住民対応をお願いします
- 現場付近の住民の理解を得るように、事前の説明をしてください
- 工事公害に対する防止対策を具体的に説明し、住民の不安感をなくしてください
住民の理解が得られる対策をたててください
- 騒音・振動レベルの低い建設機械及び施工方法を採用してください
- 音源となる機械・装置等は、遮音性の高い材料などで防音カバーしたり、消音器をつけてください
建設機械の操作と保守について
- 建設機械は、常に適正な操作を心がけてください
(特に掘削機械のバケットを必要以上に振るケースが見受けられます)
その他注意事項
- 解体作業時に発生する粉じん
- 工事車両の出入りによる道路の汚れ
- 鉄骨・鉄パイプ等の建築資材の落下音
- アスファルト防水作業時の悪臭
- 建物の損害、営業、日常生活の防害
お問い合わせ
環境課環境保全係
荒川区荒川一丁目53番20号
電話:03-3802-3111(内線:485)
