荒川区


児童手当について

新たにお子さまが生まれた場合や転入されてきた場合などは、申請が必要になります。

申請ができる方

児童手当の申請ができる方は、荒川区にお住まいで、中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の子どもを国内で養育している父母のうち、所得が高い方です。
※注釈 公務員の方は、職場での申請となります。詳しくは、職場の給与担当者へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 申請者本人名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  2. 印かん
  3. 申請者本人の健康保険証
  4. 申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの※注釈 個人番号は、(1)個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)、(2)通知カード(写真のない、番号のみ記載されたカード)及び本人確認ができるもの(免許証など)の2種類、いずれかの方法で確認します。
  5. 申請者本人及び配偶者の所得証明書(該当年の1月1日に荒川区に住民登録がなかった方のみ)

所得制限

総所得が下表の額以上の場合は、手当額が児童一人あたり一律月額5,000円になります。

控除額

社会保険料相当額 8万円
普通障害(本人・扶養)、寡婦(夫)、勤労学生 27万円
特別障害(本人・扶養) 40万円
特別寡婦 35万円
雑損・医療費・小規模企業共済の住民税相当額分
※注釈 未婚で母や父となり、現在婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない方は、所得控除で寡婦(夫)控除のみなし適用ができる場合がありますので、下記担当へお問い合わせください。

支給方法

6月、10月、2月の年3回、4ヶ月分の手当を、申請者の口座に振り込みます。
※注釈 例えば、6月の振り込みは2月分から5月分の4カ月分です。
振込日は原則10日ですが、10日が土・日・祝日の場合はその前日になります。
なお、転出などで資格喪失となった場合は、上記以外の月に振込となる場合があります。

現況届について

児童手当は、毎年6月1日に年度が切り替わります。年度更新の手続きのため、毎年6月に現況届の提出が必要になります。現況届は6月上旬に送付します。通知が届きましたら、郵送または持参により提出をお願いします。
なお、現況届の提出がない場合、手当の受給ができなくなりますのでご注意ください。

申請に関する質問と回答

いつまでに手続きをすればよいですか

申請した月の翌月分から手当が支給されますので、出生日または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月の後半の場合は、その翌日から数えて15日以内(15日目が区役所閉庁日の場合はその翌開庁日)に申請すれば、同月内に申請した取扱いになります。必要書類が揃わない場合も先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。
なお、15日目を過ぎて申請した場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を受け取ることはできませんので、ご注意ください。

荒川区から転出する場合、手続きが必要ですか

荒川区には消滅届の提出が必要です。また、転出予定日の翌日から15日以内に転入する区市町村に新たに申請をすれば、転入した先で転出予定月の翌月分から児童手当を受けることができます。受給者、児童いずれの方が転出した場合も、手続きが必要です。

振込先の口座を変更することはできますか

申請者本人名義の口座であれば、「手当口座振替変更届」をご提出いただくことで振込先を変更できます。変更届は、ページ下部からダウンロードが可能です。
ただし、申請者本人以外の名義(配偶者やお子さまなど)の口座に変更することはできませんのでご注意ください。

その他

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送によるお手続きをご利用ください。各種申請書類については、下記の「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしてください。
申請書の受理日については、申請書が区に届いた日となります。また、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。
5月末までの期間限定で「料金受取人払」を実施しています。普通郵便で申請書類等を提出する際、ご利用ください。詳しくは「できるかぎりホームページや郵送等で行える手続きをご利用ください」をご覧ください。

関連リンク

※注釈 区の関連ホームページ以外の外部リンクは別窓で開きます。


お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919


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