イメージイラスト:勉強している女性
ひとり親家庭の父または母が荒川区の指定を受けて、就業に結びつく可能性の高い「指定教育訓練講座」を受講した場合に、受講料の一部を支給します。
※注釈 雇用保険制度の一般教育訓練給付(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の受給資格がある方も、対象となります。
以下のすべての要件を、給付を受ける時まで引き続き該当している方が対象となります。
支払った受講料の60パーセント(下限12,001円、上限20万円)を受講終了後に支給します。
※注釈 雇用保険制度の一般教育訓練給付金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の受給資格がある方は、上記金額から一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
就業に有利な資格を取得するために、技能訓練を受ける方に対し、訓練促進給付金を支給する制度があります。
詳しくは「ひとり親高等職業訓練促進給付金等事業」のページをご確認ください。
※注釈 ひとり親自立支援教育訓練給付金を受講した場合、ひとり親高等職業訓練促進給付金は受給できなくなりますのでご注意ください。
子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
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