ひとり親家庭の父、母または養育者と児童を対象として、医療機関で受診したとき、保険診療の自己負担分の一部を助成します(父または母いずれかに障がいがある場合も対象になります)。
所得制限があります。
次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)で、各種医療保険の加入者
助成内容は、下記の自己負担分を除いたものです。住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。
扶養人数により、下記のとおり所得制限があります。
社会保険料相当額 8万円
普通障がい(本人・扶養)、寡婦(夫)※注釈、勤労学生 27万円
特別障がい(本人・扶養) 40万円
特別寡婦※注釈 35万円
雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別控除の住民税相当額分
※注釈 本人が母又は父である場合には、控除はありません。
医療費助成を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。郵送での申請は受付できません。
このほか、支給要件や家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。
医療証の有効期限は、毎年12月31日までです
毎年現況届を提出していただきます。前年分の所得、受給要件を確認し引き続き医療証の交付を受けるための手続きです。審査後、引き続き受給要件に該当する方には、翌年1月1日から有効の医療証を送付します。現況届の提出がないと、医療証が交付されませんのでご注意ください。現況届の案内はこちらから通知します。
次のような場合は届出が必要です。子育て支援課窓口で届出をしてください。
注釈※ 上記6は、郵送による提出もできます。
次のような場合は、受給資格がなくなりますので、すみやかに届出してください。
届出をしないまま、医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
医療証を失くした、破いた、汚したときは再交付できます。
ひとり親家庭医療費助成制度医療証再交付申請書を提出してください(郵送による提出もできます)。
子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919
荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
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