荒川区


児童扶養手当

対象

次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

次のような場合は、手当を受けることができません。

手当額(令和6年4月分から)

所得に応じて、異なります(10円単位)。

所得制限

手当の支給には所得制限があります。
手当の支給対象年度の前年の所得(注釈1)が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。
※注釈1 地方税法に定める所得から社会保険料相当額8万円及び各種控除額を引いた額。本人の場合は養育費(注釈2)の8割相当額を加算。
※注釈2 養育費とは、父から母または児童に支払われた額、及び、母から父または児童に支払われた額。

控除額

社会保険料相当額 8万円
普通障害(本人・扶養)/寡婦、寡夫(※注釈3)/勤労学生 27万円
特別障害(本人・扶養) 40万円
特別寡婦(※注釈4) 35万円
雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別控除 住民税相当額
※注釈3・4 本人が父または母である場合には、控除はありません。

支給期間

申請した翌月から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

支給方法

1・3・5・7・9・11月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その前の平日)に支給月の前月分までの手当を児童を養育している方の銀行などの預金口座に振込みます。振込前に通知はしませんので、通帳に記帳して確認してください。

申請方法

手当を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。郵送での申請は受付できません。

申請に必要なもの

  1. 申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)
  2. 預金通帳(申請者名義)
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。
  4. 申請者および対象児童の住民票の写し(荒川区に住民票がある場合は省略可)
  5. 申請者および扶養義務者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)等

手当を受給中の方が受けられるサービス

手当を受給中の方は、都営交通無料乗車券の交付等のサービスがあります。サービスの種類、サービスを受けるための手続き等の詳細は、児童扶養手当の受給資格をお持ちの方をごらんください。
手当が全部支給停止中の方はサービスを受けられません。


お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919


荒川区携帯サイトトップページ

携帯サイトについて

ご要望・ご質問


荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
03-3802-3111(代表)