次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)
次のような場合は、手当を受けることができません。
所得に応じて、異なります(10円単位)。
手当の支給には所得制限があります。
手当の支給対象年度の前年の所得(注釈1)が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。詳細は子育て支援課へお問い合わせください。
※注釈1 地方税法に定める所得から社会保険料相当額8万円及び各種控除額を引いた額。本人の場合は養育費(注釈2)の8割相当額を加算。
※注釈2 養育費とは、父から母または児童に支払われた額、及び、母から父または児童に支払われた額。
社会保険料相当額 8万円
普通障害(本人・扶養)/寡婦、寡夫(※注釈3)/勤労学生 27万円
特別障害(本人・扶養) 40万円
特別寡婦(※注釈4) 35万円
雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別控除 住民税相当額
※注釈3・4 本人が父または母である場合には、控除はありません。
申請した翌月から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
1・3・5・7・9・11月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その前の平日)に支給月の前月分までの手当を児童を養育している方の銀行などの預金口座に振込みます。振込前に通知はしませんので、通帳に記帳して確認してください。
手当を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。郵送での申請は受付できません。
手当を受給中の方は、都営交通無料乗車券の交付等のサービスがあります。サービスの種類、サービスを受けるための手続き等の詳細は、児童扶養手当の受給資格をお持ちの方をごらんください。
手当が全部支給停止中の方はサービスを受けられません。
子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919
荒川区役所 〒116-8501 東京都 荒川区荒川二丁目2番3号
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