母子家庭及び父子家庭の生活の安定と、その児童の福祉を図るために、各種資金の貸付けを行っています。
※平成26年10月1日から父子家庭も対象になりました。
都内に6ヶ月以上居住している母子家庭の母及び父子家庭の父等で、20歳未満の子を扶養している方
また、世帯で20歳未満の子を扶養している場合、20歳以上の子のための貸付を利用することができます。
※連帯保証人として、独立の生計を営んでいる方で、この資金について他に保証をしていない方1人が必要です。
貸付の種類により異なります
月賦等
※詳細はお問合せください
子ども家庭部子育て支援課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-4919
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