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更新日:2022年9月21日

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荒川税務署からのお知らせ(消費税のインボイス制度について)

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ

荒川税務署
荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話番号:03-3893-0151

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