創業支援融資
更新日2009年10月21日
荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満のものを含む)で、次のすべてを満たすもの
*支店や営業所を開設する場合や事業拡大に伴い事業所等を新たに開設する場合などは、利用出来ません
*すでに荒川区外で創業(法人登記や個人事業の届出を行った場合等)済みで荒川区内に移転した場合は、創業した日から1年未満でも創業融資の対象とはなりません
(1)新たに営もうとする業種は、信用保証協会の保証対象業種であること
(2)許認可等を必要とする事業の場合には、許認可等を受けていること
(3)法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴う)をすること
(4)申込者の具体的な事業計画に基づき区が行う企業診断等により認められること
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
1,500万円
▽運転資金、運転設備併用資金…5年以内
*据置期間1年を含む
▽設備資金…7年以内
*据置期間1年を含む
0.5%(利子補給1.5%)
0.5%(利子補給1.4%)
全額補助
▽保証人…個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
▽担保…必要に応じて必要になります
創業支援融資を申し込む場合、通常必要な書類の他に、「開業計画書」が必要です
創業支援融資のあっ旋には 具体的な事業計画に基づいて区が行う企業診断等により認められることが必要です。相談は決まった曜日に複数回受けて頂く必要があります。また、状況により相談日の空きが無い場合、相談開始までお待ち頂くことがあります。
なお、あっ旋を受けた後も利用する金融機関及び東京信用保証協会の審査があります。
相談は余裕を持ってお申し込み下さい。
あっ旋は、融資の実行を確約するものではありません。金融機関及び東京信用保証協会の審査によっては減額または否決の場合があります。
関連情報(荒川区ホームページ以外のページは新しくウインドウが開きます)
お問い合わせ先
経営支援課融資係 電話番号: 03-3803-2311